健康保険の適用について
当院は厚生労働省から認可された施術所ですが、すべての痛みや症状に健康保険が適応されるわけではありません。当院は法令遵守を徹底しております。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。
健康保険が適用となる場合
急性(負傷から1週間以内)の捻挫・挫傷(肉離れ)・打撲・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
健康保険は、病気や怪我をしたときの治療やそれらによる休業などに備えるものです。ですから健康保険は本来、病院・歯科医院などで治療を受けないと使えません。しかし、柔道整復師が施術を行う整骨院でも上記の症状に限っては、健康保険が適用になります。
健康保険が適用とならない場合
・単なる肩こり、筋肉疲労
・現在病院でも治療を行っている。
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア)の痛み
・過去の交通事故等による後遺症
・仕事中や通勤途中におきた負傷
初診時
①保険料金(一部負担金)
厚生労働省所管の算定料金に準拠しております
+
②初回検査料(2200円)※その他保険外治療をご利用の方は、料金が加算されます
【2回目以降】
①保険料金(一部負担金)
厚生労働省所管の算定料金に準拠しております
+
②全身管理費(1300円)※その他保険外治療をご利用の方は、料金が加算されます
整骨院の併用について(要注意)
同月中に複数の整骨院で健康保険を適用することはできません。病院と整骨院の併用時は、健康保険が適用できません。他院から転院をする場合でも、同月では健康保険が適用できませんのでご注意ください。
整骨院併用OKの場合
整骨院Aでは保険施術を、整骨院Bでは自費治療を受けている。整骨院Aでも整骨院Bでも自費施術を受けている。
整骨院併用NGの場合
整骨院Aと整骨院Bで同月の保険施術を受けている。
一部例外もあります。
例)整骨院Aで膝の保険施術をうけていて、12月7日に治癒しました。12月8日に腰を負傷した場合、12月8日から整骨院Bでも保険施術が可能です。部位が違うので、同月の保険施術は認められます。しかし、12月中は整骨院Bで膝の保険施術を受けることはできません。








